会則

野々市市文化協会会則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、野々市市文化協会と称し、事務所を野々市市文化会館内に置く。

(組織)

第2条 本会は、全市的文化活動を行う団体であって本会の目的に賛同する各種団体をもって構成する。

(目的)

第3条 本会は、構成団体相互の連絡をはかり、相提携して本市の文化向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1)構成団体相互の連絡調整に関すること

(2)構成団体の発掘、向上及び活動支援に関すること

(3)各種文化事業の開催に関すること

(4)文化振興功労者への表彰に関すること

(5)その他、本会の目的達成に必要なこと

(加盟団体)

第5条 別に定める加盟要件を満たした市内で活動する団体が、本会に加盟する場合は「入

会届」を提出し、理事会の承認を経て加盟する。

2 既に加盟している団体が退会する場合は、「退会届」を、休止する場合は「休止届」を、

また、休止している団体が再開する場合は「再開届」を提出しなければならない。

(役員)

第6条 本会に、次の役員をおく。

会長    1名

副会長   若干名

理事長   1名

副理事長  若干名

常任理事  若干名

理事    若干名

幹事    若干名

監事    2名

(役員の選出)

第7条 本会の役員は、次により選出する。

(1)会長、副会長は、理事会において選出する。

(2)常任理事、理事は、加盟団体より推薦された者各1名をもってあてる。

(3)理事長、副理事長、幹事、監事は、会長が常任理事会の承認を得て任命する。

(4)会長は、理事会の承認を得て学識経験者を役員として委嘱することができる。

(顧問及び参与)

第8条 本会には、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。

3 顧問及び参与の任期は、別に定める。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第10条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を統括し、代表者となる。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(3)理事長は、常任理事会及び理事会を司会し、会務遂行の任にあたる。

(4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。

(5)常任理事は、理事長を補佐し、本会の諸案件を企画立案するとともに組織運営の円滑化をはかる。

(6)理事は、本会の会務を処理する。

(7)幹事は、本会の庶務及び会計を処理する。

(8)監事は、本会の会計を監査し、理事会に報告する。

(会議)

第11条 本会の会議は、理事会と常任理事会とし、次のとおりとする。

(1)会長が招集し、議長となる。

(2)理事会は、全役員で構成し、本会の会則の改廃、団体の加入及び退会、役員の選出事業計画・予算決算の承認、その他重要事項を協議決定する。

(3)常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、幹事をもって構成し理事会への協議提出議案並びに理事会の決定に基づいて本会の運営にあたる。

第12条 前条の会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。

2 会議は、過半数の同意をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

第13条 理事会は、年度始めに開催し、常任理事会は必要に応じ随時開催することができる。但し、常任理事会において必要と認めたときは臨時に理事会を開催することができる。

(会計)

第14条 本会の経費は、負担金及び補助金、その他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補助金)

第16条 本会の加盟団体への育成補助金及び周年補助金は、別に定める。

(その他)

第17条 その他本会の運営に必要な事項は、別にこれを定める。

附則 1 この会則は、昭和61年4月1日より施行する。

2 本会の負担金は、次のとおりとする。

加盟団体  年額  5千円

附則 この会則は、平成2年4月21日から施行する

附則 この会則は、平成4年7月9日から施行する。

附則 この会則は、平成13年6月6日から施行する。

附則 この会則は、平成16年6月30日から施行する。

附則 この会則は、平成17年5月27日から施行する。

附則 この会則は、平成23年11月11日から施行する。

附則 この会則は、平成27年4月1日から施行する。

附則 この会則は、平成29年6月5日から施行する。

附則 この会則は、令和4年4月1日から施行する。

附則 この会則は、令和4年6月6日から施行する。

附則 この会則は、令和6年7月31日から施行する。

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